通常、他人から
1年間に合計110万円以上の
財産を譲り受けた場合、贈与税が課税されます
しかし、住宅を買うに当たって、
ご両親やご祖父母から資金援助を受けた場合は、
一定額まで贈与税が免除される
「住宅取得等資金贈与の特例」
があることをご存知ですか?
以前は、この「住宅取得等資金贈与の特例」の非課税枠は
500万円(質の高い住宅は1000万円)まででした。
しかし、2015年度の税制改正で、
今は非課税枠が1000万円(質の高い住宅は1500万円)までとなっています。
この、「住宅取得等資金贈与の特例」は、
年間110万円までは他人から贈与を受けても税金がかからないルールと併用することが可能です。
つまり、合計で1110万円(質の高い住宅の場合は1610万円)までは、
贈与を受けても非課税となるのです。
この住宅取得等資金贈与の特例による非課税枠を利用するには、
贈与の翌年の3月15日までに、
税務署に贈与税の申告をしなければなりません。
また、以下のような条件もありますので、ご注意ください。
贈与を受ける子の年齢が、20歳以上
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅を新築・購入、リフォームし、すぐに入居すること
贈与を受けた年の子の合計所得金額が2000万円以下
住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上、240平米以下
また、上記の質の高い住宅※とは、以下の基準のいずれかを満たす住宅のことです。
断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
高齢者等配慮対策等級3以上
賢く税金を節約するチャンスですので、
マイホームをお考えの方は、この制度が使えないか、
ぜひ検討してみてください。
住宅購入の公的支援制度、お得に利用しましょう!その 1
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